知って得するタクシードライバーの権利

どの様な業種でも色んな権利が保障されている事は皆さまご存知の事だと思います。

しかし私たちが乗客で乗っているタクシーのドライバーさんって、どの様な権利が保障されているのでしょうか、まさか何の権利保障も無いと言う事は無いと思いますので、私の知っている限りでタクシードライバーの権利保障を記載していこうと思います。

個人タクシーの権利

皆様街中で個人と書かれたタクシーを見た事が有る事だと思います。

これは個人タクシーが所有する権利を表している物なのですが、意外と知られていないのが個人タクシーの権利は壌土やレンタル出来ると言う事を、知らない方は少ないと思いますので、個人タクシーの権利を壌土する事は出来るのです。

当然壌土される方も2種免許取得10年以上のキャリアが必要になりますし、3年以上の無事故無違反も条件になってきますので、自分自身で申請に行っても個人タクシーの許可はおりますので、何の必要性が有るのかはよく分かりませんが、個人タクシーの権利の壌土と言う権利が有ると言う事だけ覚えておけば良いでしょう。

乗車拒否に関する権利

本来この権利を行使するのは難しいのですが、ドライバーの判断で出来る権限の一つですからここに記載したいと思います。

本来乗車拒否をしますと道路運送法違反・同96条6項により100万円以下が科せられます。

しかしこれには例外が有るので記載したいと思います

1.安全のために乗務員から指示されたことに従わない

 

2.定員オーバー

 

3.積雪にもかかわらずチェーンがない

 

4.乗車時に暴力や威嚇行為があった

 

5.道路の損壊、洪水などにより走行が困難

 

6.泥酔または不潔な格好をし、他の乗客に迷惑をかける可能性がある

 

以上のような事が明らかだった場合には、タクシードライバーの権利で乗車を拒否する

事が出来るのです。

逆を言うならば上記のような場合以外は乗車の拒否をする事は出来ないのです、もし

しようものなら大変な事になってしまうと言う事です。

それほどタクシーのドライバーと言うのは権利が少ない中、一生懸命タクシーをはしら

せているのですから。

お客様もドライバーさんに敬意を払って乗車してあげる方が双方にとって心地よく利

用する事が出来るのではないでしょうか。

乗車拒否が悪質な場合

地元のタクシー協会(東京なら(財)東京タクシーセンター)に言うか、国土交通省の各地の運輸局に言うのが正解です。

運輸局では、タクシー担当部署は「旅客第二課」であることが多いです。

法人タクシーなら会社名とドア番号やナンバー、個人タクシーならタクシー名や所属組合名などを通報してください。

以上のようなことが大きなタクシードライバーの権利ですが、見て頂いてどうでしょうか?タクシードライバーにはほとんど権利が無いと言う事が分かりますよね。

その様な中お客様の移動手段として一生懸命運転をしているのですから、タクシードライバーさんに気を遣えとまでは言いませんが、せめて泥酔してからむような事はしてはいけないと言う事が分かるのではないでしょうか、私自身もタクシーのドライバーさんが酔っ払いに絡まれているのを数回見かけた事が有るのですが仲裁に入ってその様な行為は止めた方が良いと言う事を諭した事が有ります。

逆にタクシードライバーの方もいくらお客様とはいえ明らかに泥酔しているようなお客に関しては拾わない方が良いと言う事が良く分かるのではないでしょうか、たまに勘違いで止まらないタクシーも有りますがそれは愛嬌で済ませる問題だと思いますので。

私自身も飲んでも居ないのに乗車拒否をされた事が有りましたがあまり気にしない方が良いと言えるでしょう。

待てばそのうちタクシーは来るのですから。